当事務所では、原則として顧問先さま以外の事業者さまからの助成金申請代行業務は
受託しておりません。
また、コンサルタントからの紹介および実質的な名義貸し等も受け付けておりません。
助成金申請を行うためには、就業規則はじめ各種規程類の整備のほか適切な労務管理を求められる
ものが多く、これらの実態を正確に把握し、申請要件を適切に満たしていくためには、数か月から
年単位の関りが欠かせません。また、助成金受給のための取り組みにおいては、長期的に見れば
事業主のコスト増につながるものが多いことから、会社にとって真に必要な取り組みであるかを
見定める必要もあります。このため、当事務所では助成金に関して先述のスタンスを取っておりますので
ご承知おきください。
雇用関係の助成金は、申請代行を行うことができるのが社会保険労務士のみであることから、社会保険労務士
以外のコンサルタントが関与するケースでは、事業主申請とするか申請書面の提出を社会保険労務士に依頼
するかの2パターンが主流ですが、後者は社会保険労務士法に規定する「非社労士との提携禁止」に該当する
ことから、その報酬がいかなる名目で支払われるものであっても、当事務所でお受けすることはありません。
雇用関係の助成金は、労務環境を整えることにより従業員の定着を図ったり生産性を向上させることを目的と
するものです。助成金の受給だけを目的として安易に就業規則等の規定を変更したり、本来不要な制度を導入
したりすれば、それは後々の労務トラブルにつながる可能性を高めることとなりかねません。この場合の損失は
助成金額を遥かに上回ることも往々にしてありますので、目的と手段が逆転してしまわないようにしましょう。
また、不正受給は助成金額の返還だけでなく、詐欺罪で刑事訴追を受けることもあります。何より、会社の信用に
大きな傷を付けることとなり本業に影響を与えかねません。くれぐれも行うことのないようにしましょう。