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まる社会保険労務士事務所

2025.06.04

【労働保険料】年度更新の時期になりました

今年も労働保険料の年度更新の時期となりました。

 

労働保険料については、建築等一部業種を除き、毎年4月1日から翌年3月31日までに

確定した給与額を基に計算した額を納付する仕組みとなっています。

労災保険については、全ての労働者が加入するものですので、従業員を1人でも雇用

している場合には、労働保険料について年度更新の手続きが必要となります。

 

令和7年度の年度更新期間は6月2日から7月10日です。

 

厚生労働省「労働保険年度更新に係るお知らせ」ページ

 

当事務所では年度更新のお手続きについてスポットでのご依頼も受け付けております。

お手続きにお困りの事業主さまはお問合せください。