厚生労働省から、2024年10月1日以降の地域別最低賃金について、各都道府県の地方最低賃金審議会の
答申状況が出されました。
神奈川県は1,162円となっており、発行日は例年どおりの10月1日です。
9月中に現在の雇用条件の見直しと、最低賃金割れを起こしてしまう従業員の方については、新たな
労働条件の明示の対応を行いましょう。
ちなみに、政府方針ではこの最低賃金額について、2030年代半ばまでに1,500に引き上げることが
予定されています。
なかなか対応の厳しい事業主様も多くなってきそうですが、月給制の場合には、賃金額の引上げの他にも
所定労働時間や所定労働日を減らすことによって賃金単価を引き上げるといった対応により、実質的な賃金
単価を引き上げることが可能です。人員配置の問題も絡むのでこちらも簡単な対応にならないことも多いですが、
業務の取捨選択による人的資源の効果的投入や、採用戦略の見直しにより、このようなやり方も一考すべきかも
しれません。