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まる社会保険労務士事務所

2025.07.16

被扶養認定基準の変更について

本日は健康保険における被扶養者の認定基準の変更についてです。

 

従来、同居の家族については原則として年収130万円未満(60歳以上の

場合は年収180万円)であることが、健康保険の被扶養者となるための

認定基準でした。

しかし、令和7年度税制改正大綱において、19歳以上23歳未満の親族

について、特定扶養控除の年収上限が150万円に引き上げられたことに

伴い、健康保険においても19歳以上23歳未満の被扶養者の認定基準を

150万とすることとなりました。

なお、対象年齢に該当するか否かは、所得税法と同様にその年の12月31日

現在の年齢で判定されます。

 

注意点としては、今回の認定基準の変更は19歳以上23歳未満の者のみに

適用されるという点です。

その他の年齢の被扶養者については、従来通り年収130万円未満の基準で

判定されることとなります。

 

上記を踏まえ、以下の表のようになります。

被扶養者の要件(以下のいずれかに該当する方)
被保険者の直系尊属、配偶者(内縁含む)、子、孫、兄弟姉妹のうち、主として被保険者が生計を維持するもの
①以外の被保険者の3親等内親族で、被保険者と同一世帯に属し、主として被保険者が生計を維持するもの
被保険者の内縁の配偶者の父母、子のうち、被保険者と同一世帯に属し、主として被保険者が生計を維持するもの
⓷のもののうち、内縁の配偶者死亡後も引き続き被保険者と同一世帯に属し、主として被保険者が生計を維持するもの

 

被扶養者認定要件1
被保険者と同一世帯に属する場合 ① 19歳以上23歳未満の被扶養認定対象者 年収150万円未満であって、かつ被保険者の年間収入の2分の1未満であること

※認定対象者の年収が150万円未満であって、被保険者の年収を上回らない場合には、世帯の生計状況を総合的に勘案して被保険者の生計維持を認定

② ①以外の被扶養認定対象者 年収130万円未満であって、かつ被保険者の年間収入の2分の1未満であること

※認定対象者の年収が130万円未満であって、被保険者の年収を上回らない場合には、世帯の生計状況を総合的に勘案して被保険者の生計維持を認定

被保険者と別世帯の場合 ① 19歳以上23歳未満の被扶養認定対象者 年収150万円未満であって、被保険者からの援助による収入の方が自身の年収より多いこと
② ①以外の被扶養認定対象者 年収130万円未満であって、被保険者からの援助による収入の方が自身の年収より多いこと

※同一世帯とは、被保険者と住居及び家計を共同にすることです。入院等の一時的な別居は、基本的には同一世帯と認められます。

 

なお、所得税における特定扶養親族と同様に、19歳以上23歳未満であれば、学生か否かは問われません。